
正会員として本連盟に入会するためには、下記ファイルにございます、「入会のための基準」に適合していることが必要です。
■入会のための基準
正会員
1. ホテルの施設及び設備の条件
(1) 総客室数の2分の1以上が次の各号該当する洋式客室(以下「基準客室」という)であり、基準客室が、東京都の区のある区域及び政令指定都市(札幌、仙台、千葉、川崎、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、北九州、福岡)において50室以上、その他の地域においては30室以上であること。
ア 客室の人口は、室の内外から施錠できるものであること。
イ 他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
ウ 室内電話により、フロントオフィスとの相互連絡ができること。
エ 適当な換気設備(自然換気を含む)があること。
オ 適当な冷暖房設備があること。ただし、地域によりその必要がない場合はこの限りでない
(2) 客その他の関係者が、営業時間中出入することのできる玄関及び適当の規模のロビーがあること。
(3) 客に応接し、及び宿泊者名簿に記入する等の用に供される適当なカウンターを備えたフロントオフィスがあること。
(4) 客室の収容人員に相応した規模の食堂があること。
(5) 便所は水洗式であって、適当な数の座便式便器の備付けがあり、共同用のものにあっては、その入口から男女用の区別があること。ただし、東京都及び政令指定都市以外の地域では、共同用の便所に複数の大便器がある場合は少なくとも 1台は座便式便器であること。
(6) 便所が附属していない客室がる階及び客の共用に供する施設のある階には、それぞれの階ごとに、利用する客数に相応した規模の共同用の便所があること。
(7) 冷水及び温水を出すことのできる洗面設備が附属していない客室がある階には、その階ごとに、適当な数の冷水及び温水を出すことのできる洗面設備があること。
(8) 浴室又は冷水及び温水を出すことのできるシャワー設備のあるシャワー室が附属していない客室には、その収容人員に相応した規模の共同用の浴室があること。共同用の浴室は、浴室及び脱衣室ともに男女の区別があること。
(9) 建物の主たる出入口のある階又は客の利用に供する最下の階から数えて4番目以上の階を客の利用に供する場合は、建物の主たる出入口のある階から客の利用に供する階へ通づる乗用の昇降機があること。
(10) 食品衛生法に基づく保健所の食品衛生監視表の採点が80点以上であること。
(11) 客から収受する料金等が、フロントオフィス及び各客室に公示されていること。ただし均一料金制を採用している等により、明らかにその必要性がない場合は、この限りでない。
(12) ホテル内に設ける次に掲げる日本文の表示については、英文が併記されていること。
ア 避難設備、非常口、非常の際の避難経路及び注意事項等の標示。
イ 客室の室名又は室番号、食堂、共同用の浴室又はシャワー室、共同用の便所(男女別の使用区分を含む)等の標示。
ウ 玄関、ロビー又はフロントオフィス等に掲げるホテル内施設等の配置案内図。
エ 会計又は両替をする場所の標示。
(13) 別に定めるところにより、旅館賠償責任保険が付保されていること。
2. ホテルを経営するものの条件(法人である場合は、その代表者及び役員)
(1) 社会的信望が篤く、本連盟の目的に賛同して、ホテルの施設、接遇の改善、経営の合理化等を図り内外旅行者の利便の増進、わが国観光事業の健全な発展と国際親善に寄与することに熱意を有する者であること。
(2) 本連盟の定款その他の諸規程を遵守し、会議の決議を尊重する者であること。
|